・海産物の電話勧誘トラブルに注意
(国民生活センター)
・〔解説〕
冬の恒例行事です。いわゆる「カニカニ詐欺」と言われています。通販のような、電話勧誘のような「送りつけ商法」です。この場合、2021(令和3)年7月6日に法律が改正され、すぐに処分(破棄しても、美味しく?召し上がってもOK)してもいいことになりました。自宅に電話があり、海産物の購入を勧められ、断ったにも関わらず、海産物が送られてきて代引きで受け取ってしまいました、というのがよくあるケースです。
・〔対策〕
「送りつけ商法」の場合、2021(令和3)年7月6日に法律が変わって、すぐに処分(破棄しても、美味しく?召し上がってもOK)してもいいことになりました。ただし、代引きで支払ってしまた場合は、返金を受けるのが困難なケースがほとんどです。
トラブルに遭ってしまった場合には、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。
●海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えていますー年末にかけて特に注意してください!ー
(ケースでわかる 通販トラブル!)