・「エルメス」リメークのヘアゴム販売は違法 「かわいい」SNSで横行
(Yahoo!ニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/7f254c6441aad6e07747f4fbb7ab34ef9c4906d6
石鹸と同じですね。石鹸も自分で作って、自分で使う分にはOKですが、それを販売するとなったら、正式に「化粧品製造販売業許可」が必要です。許可を取らずに販売すると、もちろん薬機法(旧 薬事法)違反です。
この記事の場合は、商標法違反となります。「HERMES」の文字やロゴを使用した商品を製造販売し、仏エルメス・アンテルナショナル社の商標権を侵害しています。今回のケースでは、インスタグラムやツイッターなどのSNSで宣伝して、ダイレクトメッセージ(DM)で直接やりとりをして販売する方法が取られており、ネット通販やフリマアプリなどとは違い、見えにくい構造となっていることがポイントです。
このようにSNSを利用しての宣伝や販売が増加しています。消費者はあまり深く考えずに、購入してしまうことがほとんどです。この場合、購入した消費者は罪に問われることはありませんが、自分の好きなブランドだからこそ、正規ルートから購入することを心がけるようにしましょう。
今は、個人がインターネットで情報収集をして、製造や販売などの情報発信ができる時代です。だからこそ、ビジネスを真剣にやるなら、法律を勉強しよう。知らなかったでは、済まされないです。
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