・一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen409.html
「事例1」のような頼んでもないのに勝手に送り付けて代金を請求する「送りつけ商法」の場合、2021(令和3)年7月6日からすぐに処分できるようになりました。発送元が外国の商品でも、処分できます。お金を払ったら取り戻すのが大変ですから、注意してください。
また、「事例2」は、定期購入詐欺のケースかもしれません。
・【ニュース】きょうから「送りつけ商法」の規制強化 不審な商品はすぐに捨ててもOKに(ケースでわかる 通販トラブル!)