・身に覚えのない商品が届いたら?-「代引き」による金銭被害や海外からの小包にご注意ください-
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190606_2.html
注文した覚えのない荷物は、受け取っちゃダメです。いままでは、代引きじゃなかったので、代金を後払いしなけれrば金銭的な被害はなかったですが、今回は「代引き(だいびき)詐欺」ですので、受け取る=金銭的被害ということになります。
「代引き」は、商品代金を現金(クレジットカードなど)で支払い、荷物を受け取るというネット通販の支払い方法のひとつです。家族の誰かが注文した分かもしれないからと、代わりに受け取ってしまうケースが目立ちます。対策としては、「受け取り拒否」をして、宅配便業者のドライバーに営業所に持って帰ってもらうことです。不在配達や再配達になったら、迷惑をかけるので、それも失礼なるからと、気を利かせてはダメです。ドライバーも受け取り拒否に対して、無理に受け取ってくれとは言いませんから大丈夫です。
営業所に持ち帰っても、すぐに荷主(出荷元の会社)に返送するのではなく、荷主に受け取り拒否になった荷物があるという電話連絡をして指示を仰ぎます。もしも、本当に家族が注文したものであったら、宅配便業者に連絡をして再配達をしてもらいましょう。
日本人は、はっきりと主張することができない人種ですが、こういう場面でははっきりと「ノー」と言うことが大事です。送りつけ商法(ネガティブ・オプション)は、一方的に商品が送付され、代金が請求された場合は、送付された日から14日間、商品の引き取りを請求した場合は、請求日から7日間アクションがない場合は、事業者は商品の返還請求ができなくなり、消費者は消費や廃棄など自由にできるようになります。