●取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に基づく「開示請求」をご活用ください!
(消費者庁)
●〔解説 by ChatGPT〕
オンラインモール等で商品が届かないなどトラブルが起き、販売業者へ連絡が取れない場合、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法にもとづき、プラットフォーム提供者に対して販売業者等の連絡先など情報の開示請求ができます。これにより、自己の権利を行使しやすくすることが目的です。請求には所定の書式があります。
(以上、ChatGPTによる要約)
●〔ひとこと by 消費生活アドバイザー〕
まだまだ多い「振り込んだのに商品が届かない」などのトラブル。アマゾンや楽天市場などのデジタルプラットフォーム経由でのネット通販のお困りごとは「販売業者等の情報の開示請求」を活用してみましょう。
トラブルに遭ってしまった場合には、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。
●〔参考リンク〕
ネットショッピングでトラブルに遭ったとき あなたを守る「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」
(政府広報オンライン)
ピンバック: 第794回 オンラインモールなどを利用する際は消費者保護の取組が行われているか確認しましょう! - ストリームライン