・消費者問題に関する2019年の10大項目
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191216_1.html
「ネット関連の相談は年齢問わず SNSがきっかけになることも」の項目で取り上げられている、通常価格よりも低価格で1回だけ「お試し」のつもりで商品を購入したところ、実は「定期購入」だったという「お試し詐欺(=定期購入詐欺)」があります。また、「ネット通販詐欺(=フィッシング詐欺)」のトラブルも目立ちます。
「お試し詐欺」については、次の「相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?」でも詳細を国民生活センターが注意喚起をしていますので、併せて確認ください。商品としては、健康食品と化粧品に多くの相談が寄せられています。また、スマートフォンからの購入の際には、定期購入であることについての記載がわかりずらいことが多いのも特徴です。
・相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-解約したくても「解約できない」、「高額で支払えない」…-(国民生活センター)