第719回 持ち主以外は全体が見えにくい…「デジタル遺品」のなかで相続財産になるものと生前に把握しておく情報

持ち主以外は全体が見えにくい…「デジタル遺品」のなかで相続財産になるものと生前に把握しておく情報
(FNNプライムオンライン第719回 持ち主以外は全体が見えにくい…「デジタル遺品」のなかで相続財産になるものと生前に把握しておく情報

●〔解説 by ChatGPT〕
「デジタル遺品」は、スマホ・パソコン内のデータ、ネット銀行・証券・電子マネー・仮想通貨、SNSアカウントなどを指す。これらのうち、形なきデータ自体は原則「相続財産」には含まれないが、 電子マネー残高・ネット口座資産・仮想通貨 は相続対象となる。生前に把握すべき情報として、アカウントの種類・ID・パスワード・利用サービスを記録し、遺族に伝えておくことが重要である。

(以上、ChatGPTによる要約)

●〔ひとこと by 消費生活アドバイザー〕
IDとパスワードを伝えるために、「スマホのスペアキー」を簡単に作るときに用意するものは名刺サイズのカード、ボールペンか油性ペンと修正テープの3つだけです。IDとかパスワードを書いて、修正テープを2〜3回走らせてください。それで終わりです。必要なときに10円玉とかで修正テープの部分を数回こするだけです。まるで、スクラッチくじのように、修正テープで隠れていたIDとパスワードが出てきます。デジタルキーパーもおすすめです。また、「デジタル遺品で困らないために」(東京くらしねっと)も参考にするといいでしょう。

トラブルに遭ってしまった場合には、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。

●〔参考リンク〕
「デジタル遺品」の検索結果
(ケースでわかる 消費者トラブル!)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です