●「見守り」と「気づき」で高齢者の被害を防ごう
(国民生活センター)
●〔解説 by ChatGPT〕
国民生活センターの第521号「見守り」と「気づき」で高齢者の被害を防ごう」では、身近な家族・地域が高齢者の変化に「気づく」ことと定期的な「見守り」の重要性を説いています。知らない電話に出ず、急な契約はその場で決めず、家族や専門機関に相談するよう促しています。困ったときは自治体の消費生活センターなどへ相談を呼びかけています。
(以上、ChatGPTによる要約)

●〔ひとこと by 消費生活アドバイザー〕
不要な量の布団や健康食品などの在庫が大量(「過量販売」)にあるのを実家に帰省した家族が気づいたというケースもあります。契約から1年以内の訪問販売や電話勧誘販売の場合は、特定商取引法による契約解除が可能です。家族が1年に1回は実家に帰省するタイミングで気づいても、対応が可能なように長期間が設定されています。
トラブルに遭ってしまった場合には、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。
●〔参考リンク〕
「高齢者」の検索結果
(ケースでわかる 消費者トラブル!)