●無料体験と思ったら…?「セルフホワイトニング」の契約トラブル
(国民生活センター)

●〔解説 by ChatGPT〕
「セルフホワイトニング」の無料体験後、「当日契約した人だけが特典」という理由で料金を請求され、契約を迫られるトラブルが発生。クーリング・オフ対象外のため、契約内容(期間・違約金など)を事前に確認し、焦らず慎重に対応すべきと注意喚起しています。
(以上、ChatGPTによる要約)

●〔ひとこと by 消費生活アドバイザー〕
よく似たケースは、外国語スクール、エステサロンや学習塾などでも見受けられます。「無料体験レッスン」だけのつもりが、強引に契約をさせられたというケースもあります。通信販売の定期購入詐欺でも、初回の格安で購入できる初回だけのつもりが、定期購入の契約になっていた、というケースと基本構造がよく似ています。ビジネスでは、導入時に無料で提供して、よかったら有料版の契約をしてもらうサービスのことを「フリーミアム」といいます。最初に、契約のプロセスやどこまでが無料体験の範囲なのかなどをキチンと確認しておきましょう。
トラブルに遭ってしまった場合には、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。
●第501回 注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外
(ケースでわかる 消費者トラブル!)