●定期購入「返品」だけでは解約になりません
(国民生活センター)
●〔解説 by ChatGPT〕
国民生活センター「見守り情報」第513号(2025年6月12日)によると、定期購入契約の商品を返品・受け取り拒否しただけでは解約になりません。広告で「初回お試し」とあっても定期購入契約になっている場合が多く、解約したいなら、購入前の最終確認画面で契約回数・解約条件・総額をしっかり確認し、記録(スクショ等)しておくことが大切です。困ったときは消費生活センター(188)へ相談を。
(以上、ChatGPTによる要約)
●〔ひとこと by 消費生活アドバイザー〕
1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否をしても、それだけでは解約にはなリマセン。ネットで購入する際は、最終確認画面の内容をちゃんとチェックしましょう。また、この最終確認画面をスクリーンショットで必ず保存しておきましょう。
トラブルに遭ってしまった場合には、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。
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