第607回 自転車に関する道路交通法の改正について

自転車に関する道路交通法の改正について
(警視庁)

第607回 自転車に関する道路交通法の改正について

●〔解説 by ChatGPT〕
2024年11月1日、道路交通法が改正され、自転車運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」に対する罰則が強化されました。運転中のスマートフォン使用は禁止され、違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。また、酒気帯び運転の違反者および酒類や自転車の提供者、同乗者にも罰則が適用されます。

(以上、ChatGPTによる要約)

自転車運転中の携帯電話等使用等禁止強化

自転車の飲酒運転禁止強化

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は罰則強化

●〔ひとこと by 消費生活アドバイザー〕
自転車運転中の携帯電話使用等による交通事故が増加傾向であることや自転車を酒気帯び状態で運転しての交通事故による死亡・重傷事故など交通事故を抑止するために罰則規定が改正されました。ちょっとぐらいは…と思う隙が重大事故につながります。改めて、「車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」という自転車の交通ルールを確認しましょう。

トラブルに遭ってしまった場合には、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。

「自転車」の検索結果
(ケースでわかる 通販トラブル!)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です