第589回 他人のブログ写真、本人と連絡つかないけど使ってもいい? 文化庁「未管理著作物裁定制度」が話題に

他人のブログ写真、本人と連絡つかないけど使ってもいい? 文化庁「未管理著作物裁定制度」が話題に
(ASCII.JP)
第589回 他人のブログ写真、本人と連絡つかないけど使ってもいい? 文化庁「未管理著作物裁定制度」が話題に
●〔解説 by ChatGPT〕
「未管理著作物裁定制度」は、著作権者と連絡が取れない著作物を文化庁の許可を得て利用できる仕組み。SNSやブログの写真などの無断使用が著作権侵害になる中、正当な手続きを踏めば合法的に使用可能。ただし申請や調査には手間と時間がかかる(以上、ChatGPTによる要約)

●〔ひとこと by 消費生活アドバイザー〕
自分が昔アップした犬と猫のイラストが裁定を受けて利用されていることを発見したので、文化庁に申し出て裁定を取り消してもらい、今までの分の利用料を受け取れた事例や、故郷の昔の風景の写真を個人のブログで発見して見つけたメールアドレスに連絡しても返信がなかったので、文化庁に裁定してもらって速やかに利用できたなどの事例があります。2026年春頃から制度がスタートするようです。

本来は、インターネット上の画像などはホームページの管理者や著作権者の許可を得ないと利用できません。しかし、許可を取らずに勝手に利用していることも多い現状があります。フリー素材では、利用規定として許可の有無などが記載されていることが多いですので、その内容に基づき利用できます。利用の際には、キチンと許可を得てからにしたいです。
トラブルに遭ってしまった場合には、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。

未管理著作物裁定制度
(文化庁)

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