・通販契約はスクショで保存を推奨 消費者庁、相談件数が高止まり
(共同通信)
●〔解説 by ChatGPT〕
消費者庁は、通信販売に関する消費者相談件数が年間30万件超と高止まりしていることを受け、契約の最終確認画面をスクリーンショットで保存するよう推奨しています。特に「初回は安価だが、2回目以降は高額となる定期契約を結ばされた」「解約が非常に複雑で、明記されていない」といったトラブルが目立ちます。2022年6月施行の改正特定商取引法では、申し込みの最終確認画面で「契約者の誤解をなくす表示」が義務付けられていますが、詐欺的な事業者は後を絶たない状況です。(以上、ChatGPTによる要約)
●〔ひとこと by 消費生活アドバイザー〕
相変わらず「定期購入詐欺」の被害が後を絶ちません。法改正も効果がなく、悪質通販会社とのいたちごっこ状態です。その背景には、最近話題の「ダークパターン」により、解約が困難になっているケースも多く見受けられます。最終確認画面をチェックしたら、スクリーンショットを撮っておきましょう。それぞれの撮る方法は、「スクリーンショット やり方」で確認してください。
トラブルに遭ってしまった場合には、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。
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