・注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外
(国民生活センター)
●〔解説 by ChatGPT〕
「セルフエステ」は、消費者契約法特定商取引法に基づくクーリング・オフの対象外であるという注意喚起です。セルフエステは、エステ機器を購入して自宅で使用する形式で、契約時に事業者が提供する施術を受けることがないため、クーリング・オフの適用がありません。消費者は、契約前に十分な情報収集と検討が必要です。(以上、ChatGPTによる要約)
●〔ひとこと by 消費生活アドバイザー〕
エステサロンでは、期間が1カ月を超えて、金額が5万円を超える場合には特定商取引法の特定継続的役務に該当しクーリング・オフができます。しかし、「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、クーリング・オフはできません。「セルフエステ」の契約トラブルに注意!-特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています-も参考にしてください。
トラブルに遭ってしまった場合には、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。
●「クーリング・オフ」の検索結果
(ケースでわかる 通販トラブル!)