根拠乏しい「No.1広告」に消費者庁がメス、結論ありき「リサーチ」横行に歯止め…業界激震の裏側

根拠乏しい「No.1広告」に消費者庁がメス、結論ありき「リサーチ」横行に歯止め…業界激震の裏側
(弁護士ドットコム)

根拠乏しい「No.1広告」に消費者庁がメス、結論ありき「リサーチ」横行に歯止め…業界激震の裏側

・〔解説〕
「No.1広告」に消費者庁がメスを入れました。
「お客様満足度No.1」や「売上No.1」などのいわゆる「No.1表示」の広告表示について消費者庁が根拠のチェックを求めはじめました。このNo.1表示が事実なら消費者にとっては商品選択の有益な情報になります。しかし、実際のところは結論ありきのリサーチ業者によるでっち上げということも多く、そこにメスを入れるというわけです。実際に「措置命令」も下され、問題広告の取りやめや再発防止などを求めた事例もあります。

「お客様満足度No.1」などの表示に※を付けて、その調査のタイトル、調査機関やリサーチをした会社名などを記載しないといけません(打ち消し表示)が、その調査内容が問題視されています。「No.1広告表示」や「◯◯セレクション 金賞受賞」は、インターネットが台頭してきて、通信販売だけでなく、多くの販売実績を出そうとするあまり、宣伝が過剰になり過ぎたという傾向があります。外国では規制されている「ダークパターン」も同じです。「マーケティング」と一言で片付けられない部分も多く、課題となっています。

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