・ウェブ会議で勧誘されて高額な契約をしてしまった!~ウェブ会議を利用した契約トラブルが増えています~
(東京くらしWEB)
・〔解説〕
今までは、SNS経由でテキストやメールなどでの勧誘でしたが、今回はZoomなどのオンラインミーティングを踏み台にした勧誘です。Zoomなどで話を聞くだけのつもりが、オンラインスクールへ勧誘をされるケースが問題となっています。
・〔対策〕
ZoomなどのWeb会議に招待されて勧誘を受けた場合、特定商取引法で定める「電話勧誘販売」に該当するので、クーリング・オフが適用されます。「クーリング・オフ」を利用する際に使うのが簡易書留、内容証明郵便や特定記録郵便です。さらに便利なサービスとして「e内容証明(電子内容証明)」がありますので、使い勝手がいい方法で申請しましょう。
・Webゆうびん/e内容証明(ケースでわかる 通販トラブル!)