・断っているのにしつこい勧誘電話 法律違反です
(国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen465.html
健康食品の勧誘電話が掛かってきて、断っても電話が掛かってきて、しつこいので購入してしまった。これは、高齢者に多いトラブルです。特定商取引法第17条では、再勧誘を明確に禁止していますので、事業者名、担当者名と連絡先を聞いて「いりません」や「興味ありません」と、はっきりと断りましょう。場合によっては、クーリング・オフができることがありますので、消費者ホットライン188に電話してみましょう。
尚、特定商取引法の第16条では、電話勧誘を行う事業者は、商品やサービスの勧誘を行う前に、(1)販売業者の会社名と担当者の氏名、(2)販売する予定の商品名やサービス名、(3)売買契約やサービスの契約である旨を伝えなければなりません。
・電話勧誘販売(東京くらしWEB)