【ニュース】インターネット通販で未成年者契約の取り消しを申し出たら断られた

・インターネット通販で未成年者契約の取り消しを申し出たら断られた
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_03.html

タイトルが「未成年者契約」となっていますが、中身は「お試し詐欺(定期購入詐欺)」の内容です。「未成年者契約の取り消しを求めたが、「申し込みの際に、親の承諾を得て申し込むという利用規約に同意しているので、取り消しには応じられない」と言われた。」とありますが、それ以前に、「顧客の意に反して売買契約の申し込みをさせようとする行為」は禁止されているので、「定期購入」の契約自体が問題です。

また、「詐術(さじゅつ)」について触れられていますが、つまり「うそを言ったことで、相手を信用させて」契約した場合には、未成年者契約といえども取り消しはできません。経済産業省のガイドラインでは、事実と違うことを入力しただけでは、「詐術」にならないとしており、画面入力がウソでも、取り消しができることになります。

【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品等の「定期購入」のトラブル-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?-(国民生活センター)

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